札幌育児園

社会福祉法人札幌育児園 役員等報酬規程

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(目的)

第1条
この規程は、社会福祉法人札幌育児園(以下「当法人」という)定款第8条および
第21条の規定に基づき、理事、監事及び評議員(以下「役員等」とする)の報酬等について定めるものとする。

(役員報酬)

第2条
当法人の役員等報酬は、支給しないものとする。

(費用弁償)

第3条
役員等が、理事長の指示又は理事会の委任を受けて法人業務を行う場合、次の通り費用を弁償する。ただし、施設長等の施設職員が役員等の場合は支給しない。
  1. 交通費の実費が次の費用弁償額を超える場合は、旅費規程に基づき、その実費相当額を別途支払うことができる。
費用弁償
札幌市内 3,000円
その他 4,500円

(改  廃)

第4条
本規程は、評議員会の議決を経て、改廃することができる。

附  則
この規程は、平成29年6月9日から施行する。
平成30年6月12日施行

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