社会福祉法人札幌育児園 役員等報酬規程
(目的)
- 第1条
- この規程は、社会福祉法人札幌育児園(以下「当法人」という)定款第8条および
第21条の規定に基づき、理事、監事及び評議員(以下「役員等」とする)の報酬等について定めるものとする。
(役員報酬)
- 第2条
- 当法人の役員等報酬は、支給しないものとする。
(費用弁償)
- 第3条
- 役員等が、理事長の指示又は理事会の委任を受けて法人業務を行う場合、次の通り費用を弁償する。ただし、施設長等の施設職員が役員等の場合は支給しない。
- 交通費の実費が次の費用弁償額を超える場合は、旅費規程に基づき、その実費相当額を別途支払うことができる。
札幌市内 | 3,000円 |
その他 | 4,500円 |
(改 廃)
- 第4条
- 本規程は、評議員会の議決を経て、改廃することができる。